障害者グループホーム ご利用の流れ

 

 

 

 

障害者グループホームの利用方法

(相談から利用開始まで)

 

障害者グループホームを利用するには、障害福祉サービス利用の支給決定が必要です。大まかな流れは以下になります。

 

 

 

 

 

 

1.障害福祉サービスの支給申請を行います。

 

 杉並区の場合は相談・新規申請は障害者施策課障害福祉サービス係(制度・手続きの問合せ

 は障害者施策課認定・給付係)が窓口です。どのようなサービスを利用したらよいかご相談

 のうえ、利用したいサービスが決まったら、サービス利用の申請を行います。

 

2.サービス等利用計画を作成し区へ提出します。

 

 市区町村が申請者に対しサービス等利用計画作成の依頼をします。

 申請者は計画を作成する指定特定相談支援事業所を選択し契約を結び、契約した事業所の名称、

 所在地などを区に届出ます。

 

 特定相談支援事業所はサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。

 

 サービス等利用計画とは

 サービス等利用計画は、特定相談支援事業所が障害福祉サービス等をご利用される方の地

 域における総合的な援助方針やご利用者の生活等に関する課題を踏まえて、障害福祉サー

 ビス等を上手に活用するためにつくる計画です。なお、計画の作成にあたって利用者負担

 は生じません。

 

 また、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能ですが、杉並

 区では特定相談支援事業所が計画を作成しています。

 

3.障害者支援区分の認定調査を実施します。

 

 障害者グループホームを利用する方で身体介護が必要な方は障害の特性や心身状態に必要な

 標準的な支援を表す障害支援区分の認定を行います。区の職員がご自宅を等訪問し、国が定

 める調査項目や、社会活動や介護者、居住などの状況を確認します。障害支援区分はその認

 定調査の内容と主治医の意見書によって、一次判定(コンピュータ)、二次判定(医師、医

 療及び福祉関係者等で構成される審査会)を経て審査判定が行われ、この結果を踏まえて区

 が認定します。

 

 

4.支給決定と障害福祉サービス受給者証の交付

 

 指定特定相談支援事業所がサービス申請前の相談や手続きの支援等を行います。

 サービス等利用計画(案)の提出後、区は、サービスの利用意向聴取の結果やサービス等利

 用画案等を踏まえ、支給認定会議を経て支給決定(支給量、期間、負担上限額など)しま

 す。介護給付・訓練等給付のサービスともに同様の手順で支給決定します。

 

 サービスの支給量等が決定されると、申請者に受給者証が交付されます。

 受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されています。大切に保管してくだ

 さい。

 

 

5.支給決定後の流れ

 

 支給決定後、指定特定相談支援事業所は、サービス担当者会議を開催してサービス事業者

 との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。

 

 ご利用者はサービスを利用する事業者(グループホーム運営事業者)と利用に関する契約

 締結し、サービス利用開始となります。

 

 障害者グループホームの資料をみたり、グループホームを見学したり、必要であれば体験

 居などを経験して、運用方法やサービスの内容がご自身に合うか確認した後、利用するか判

 断してください。

 

 

 特定非営利活動法人ゲンキふじグループでは、施設見学やご相談を受付しています。

 

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